STEP.1 千代田住宅販売にご相談ください
当社は、周辺相場を熟知しています。迅速に目安になる金額をご提示できる場合もございます。
ただし不動産の場合は周辺環境などによって販売価格が変わってきますので、
実際の販売価格を決めるには現地の調査を行う必要があります。
当社では、不動産売買に精通している担当者が査定を行います。
勘違いしがちな部分として不動産の場合、自動車などの査定、売却と違って査定をした会社が
買い取る訳ではないという事です。通常は委託をして販売を任せるという事になります。
したがって査定金額が必ずしも売却金額になる訳ではございません。
ですが、地域に密着した営業をおこなってきた当社では、売却可能査定金額の算出に自信がございます。
また、売却時期などの希望がある場合は相談ください、最適な売却方法をご提案致します。
STEP.2 売却のご依頼
査定金額と販売計画に納得がいきましたら、販売のご依頼を受け賜ります。不動産売却は成功報酬ですので販売行為自体は無料で行います。
買い手がついて売買契約が成立した時に手数料を頂戴いたします。
(通常は売買価格の3%+6万円と消費税)
不動産の販売の依頼をするには媒介契約という契約が必要になります。
媒介契約にはいくつかの種類がございます。
下記は媒介契約の種類と内容になりますので参考にしてください。
1.専属専任媒介契約 | |
不動産会社 | 契約後5日以内に指定流通機構 ※「レインズ」への物件登録が義務付けられています。 売主様に対し1週間に1度以上の割合で、業務の進行状況を書面にて 報告することが義務付けられています。 |
売主様 | 一社の不動産会社のみに物件のご売却依頼が可能です。 必ず依頼した不動産会社を通し、売買契約の締結が義務付けられています。 |
2.専任媒介契約 | |
不動産会社 | 契約後7日以内に指定流通機構 ※「レインズ」への物件登録が義務付けられています。 お客様に対し2週間に1度以上の割合で、業務の進行状況を書面にて 報告することが義務付けられています。 |
売主様 | 一社の不動産会社のみに物件のご売却依頼が可能です。 必ず依頼した不動産会社を通し、売買契約の締結が義務付けられています。 但し、売主様(お客様)ご自身で買主を見つけた場合は、 直接売買契約を締結することが可能です。 |
3.一般媒介契約 | |
不動産会社 | 法律上定められた義務はございませんが、一般的には指定流通機構 ※「レインズ」にお客様の物件登録を行います。 各不動産会社の定める割合にて、 お客様に進行状況をご報告いたします。 |
売主様 | 複数の不動産会社に物件のご売却依頼が可能です。 必ず依頼した不動産会社を通し、売買契約の締結が義務付けられています。 但し、売主様(お客様)ご自身で買主を見つけた場合は、 直接売買契約を締結することが可能です。 |
※レインズ=国土交通大臣指定、不動産流通機構コンピューターネットワークシステムの名称。
媒介契約の内容についてはお気軽にご相談ください。
STEP.3 販売活動の開始
物件の情報を市場に公開し、売却に向けての広告活動を開始致します。物件情報は業界内の流通システムへの登録の他、様々な広告活動を行います。
販売期間中は興味を持った方々が弊社担当者に案内されてやってきます。
気に入っていただければ購入していただける訳ですから、
案内が入った時には家の中を綺麗に片付けて印象良く見せる様に心がけましょう。
いくら家が新しくて綺麗でも散らかり放題にしていては大切に使っていなかったのでは?といった
マイナスイメージを与えかねないのでお気をつけてください。
また、案内の際には雨戸やシャッターを開けて昼間でもあらかじめ家中の電気をつけておく事も大切です。
家の中が明るいと、相手にあたえる印象も違ってきます。
細かい気遣いを心がける事によって希望価格での売却に結び付きます。
販売活動は弊社に依頼していますが、「売主さんはあなた自身」だという事を忘れずに努力致しましょう。
STEP.4 販売状況を分析する
販売を開始して数ヶ月もの間売れない場合、何か問題があるのかもしれません。案内の件数など市場での反応を弊社が分析し適切なアドバイスや提案致します。
「世の中には売れない不動産は無い」そんな言葉があります。
どんな不動産でも価格がそれに見合ったものであれば売れるという意味合いです。
売れない不動産があったとするならばそれは価格が見合っていないという事になるのです。
誰しも価格を下げる事は本意ではありませんが、ご相談の上 今後の販売条件を再検討も致します。
また、案内でやってきたお客さんから価格や条件面の交渉など入る場合もあります。
条件をよく検討し結論を出しましょう。
妥協できる部分は妥協して契約に結び付けるという決断も時になります。
STEP.5 購入者が決まったら売買契約を交わします
めでたく購入者が決まりました。条件面などを調整して不動産売買契約を締結します。
せっかく縁があって相手と結びついたのですからお互いに気持ちの良い取引をしたいものです。
後々トラブルにならないように買主さんから質問などあった場合はしっかりと答えるようにしましょう。
契約は売主、買主と双方の仲介をする不動産会社が集まり行います。
通常は買主側を仲介する不動産会社に出向いていただき、そこで契約を締結します。
契約の際は契約書に書いてある条件をよく確認していただき、問題なければ契約書に署名捺印します。
買主から手付金を受領しますので領収書を渡します。
当日は契約書の控えやいくつかの書類を持ち帰る事になりますので大切に保管しておきましょう。
契約書には引渡し日を定めますのでその日までに引越しを完了し、
引渡しの準備をしておかなければなりません。
STEP.6 代金を受領して物件を引き渡します
契約時に指定した引渡し日に物件の引渡しを行います。通常買主さんは住宅ローンを組みますので、その金融機関に出向いて残代金をいただき
所有権の移転登記をする事になります。
当日は権利書や印鑑証明など重要な書類がいくつも必要になりますので事前に準備しておきましょう。
また、売主様自身の住宅ローンが残っていた場合はその日までに残代金を清算して
抵当権の抹消書類を入手しておく必要があります。
その対応は金融機関によっても違いがありますので事前に相談しておきましょう。
少し複雑な手続きになりますので当社にご相談ください。
残代金を受け取り、登記関係の手続きを司法書士に依頼して手続きは終了となります。
鍵を購入者にお渡して引渡しが完了いたします。
(その後に現地の立会い等をする場合もございます)
これで売却に関する手続きは終了となります。
流れや手続きはケースバイケースですが、弊社がバックアップ致しますのでご安心しておまかせください。
